1984-02-23 第101回国会 参議院 予算委員会 第2号
ICAO報告書の三の仮定に対しましては、この原因でコースを逸脱したのであるとするならば、この大韓航空機が二ーバやナビエなどの通報地点の通過を何によって確認したかという疑問を生じるのでございます。
ICAO報告書の三の仮定に対しましては、この原因でコースを逸脱したのであるとするならば、この大韓航空機が二ーバやナビエなどの通報地点の通過を何によって確認したかという疑問を生じるのでございます。
韓国機がチェック地点を通過した際に必要な報告がなく、その上、韓国機が同航空路から姿を消したにもかかわらず米国の管制当局がなぜ直ちに警告を発しなかったか、ソビエト側は、通報地点で何も通報しない、だから忍び込んできたんだ生言わんばかりの発表ですね。
○山田耕三郎君 たまたまいまのお答えの中にもありましたように、確かにニッピという位置通報地点からは通報をいたしております。けれども、これは後でわかったことでありますけれども、位置通報地点で通報しながら、実際に飛行機のおっ たのはその地点とはずいぶん離れておるのではないか、こういうようなことでございます。 やっぱりパイロットは、自分の位置を確認しながら飛行をしなければならない責任があると思います。
しかも、義務通報地点というのは全部で九つですけれども、こっち側は七つ、ニーバ、ニッピなんというところがいろいろ問題になっております、ノッカというところが問題になっておりますが、七つございますが、慣性航法でございますから、打ち間違いがあっても、つまり物体が、下におもりがあって上に物体があって飛んでいくとすると、飛んでいる方がそれるというと、こっちは真っすぐいこうとする慣性を持っている、だからこの誤差でもって